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訪問介護における生活援助中心型サービスについて

更新日:2023年8月15日

 訪問介護における生活援助中心型サービスについて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、平成30年10月から市町村への届出が義務化されています。詳細は参考資料をご確認ください。

 

届出の要否の基準となる回数および訪問介護

 届出の対象となる訪問介護の種類は生活援助中心型サービスです。身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合は含みません。届出の要否の基準となる回数は、要介護度別に最大値となる月の回数を用いることとし、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数です。

 

生活援助中心型サービスにおける届出の要否の基準回数(1月あたり)
  要介護1      要介護2     要介護3     要介護4     要介護5   
  27回  34回  43回  38回  31回

 

届出の取扱いについて

 基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合は、その必要性をケアプランに記載し、作成または変更したケアプランについて、当該月の翌月末までに届出書を添えて町に提出してください。

 町は、届出のあったケアプランなどの確認を行います。必要に応じて、担当ケアマネジャーへの聞き取りおよび地域ケア会議によるケアプランの検証を行います。

 受領した旨およびケアプランなどを確認した結果について、居宅介護支援事業所に文書により通知します。必要に応じて、ケアマネジャーに対し、サービス内容の是正を促します。

 

対象、提出期限および提出書類

対象

平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画

提出期限

作成または変更した月の翌月の末日まで

提出書類
その他

 居宅サービス計画の再作成または変更があった場合には、再度届出してください。ただし、軽微な変更は除きます。

 

参考資料

介護保険最新情報vol652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(PDF 約175KB)


追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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