国民健康保険「あんま・はり・きゅう治療券」を発行しています
更新日:2024年10月15日
国民健康保険加入世帯を対象に、「あんま・はり・きゅう治療券」を発行しています。
治療券の使用は、1回の治療に1枚(1,000円分)とし、使用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
町と協定を締結した施術業者で治療を受ける際に治療券を提出することで、1回の治療に対し1,000円の補助が受けられます。
必要な人は、国民健康保険被保険者証と印かんをお持ちになり、住民生活課保険係に申請してください。
治療券
1世帯あたり年間12枚(1枚:1000円)
使用期間
毎年4月1日から翌年3月31日
協定締結施術業者の一覧は、以下のPDFファイルをご確認ください。
追加情報
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