医療機関等を受診される避難者の皆様へ
更新日:2025年8月15日
「マイナ保険証」「資格確認書」「公費負担手帳」等がなくても医療機関等を受診できます
「マイナ保険証」「資格確認書」「公費負担手帳」等を紛失あるいは自宅に残したまま避難されている方も、医療機関等で、各制度の対象者であることを申し出、氏名、生年月日、連絡先、住所等を申し立てることにより、受診できます。また、公費負担医療について、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できます。
公費負担手帳等の例
●被爆者健康手帳 ●結核患者に対する医療に係る患者票 ●指定難病医療受給者証 ●特定疾患医療受給者証 ●肝炎治療特別促進事業受給者証・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証 ●児童福祉療育券 ●小児慢性特定疾病医療受給者証 ●未熟児養育医療に係る養育医療券 ●生活保護に係る診療依頼書 ●医療支援給付の支給決定がされている中国残留邦人等に対する本人確認証 ●自立支援医療受給者証 ●水俣病関係手帳 など
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2024年12月23日 マイナンバーカードと健康保険証の一体化はお済みですか?
- 2024年1月24日 マイナンバーカードと健康保険証の一体化はお済みですか?
- 2025年7月24日 後期高齢者医療歯科口腔健診を実施します
- 2025年7月24日 9月から個別健診が始まります
- 2025年6月30日 国民健康保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の確認はお...