第3号被保険者の国民年金について
更新日:2022年2月28日
第3号被保険者の国民年金について
国民年金加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を第3号被保険者といいます。国民年金保険料は個別に収める必要はなく、届出をすることにより、配偶者が加入している年金制度から負担されます。
第3号被保険者に該当する場合は、扶養者の勤務先で手続きをしてください。
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