令和6年度 子どもの予防接種についてのお知らせ
町では、以下のとおり予防接種を実施します。内容等を確認し、接種を希望する場合は、決められた期間内に接種をお願いします。
なお、甲佐町が発行した予診票は、甲佐町から転出した場合は使用できませんので、転出先の自治体へお問い合わせください。
定期接種(A類疾病)について
A類疾病の定期接種は主にお子さんを対象とした予防接種です。予防接種法に基づき、予防接種を受けるよう努めなければならないとされています。
対象疾病 | 対象者 | 標準的な接種機関 | 接種回数 | |
1 | ロタウイルス 感染症 | ➀出生6週0日後から24週0日後 までの間にある者 ➁出生6週0日後から32週0日後 までの間にある者 | 【初回接種】 生後2月に至った日から 出生14週6日後までの間 | ➀2回 ➁3回 |
2 | B型肝炎 | 1歳に至るまでの間にある者 | 生後2月に至った時から 生後9月に至るまでの期間 | 初回2回 追加1回 |
3 | Hib感染症 | 生後2月から生後60月に至る までの間にある者 | 【初回接種】 生後2月から生後7月に 至るまで 【追加接種】 初回接種終了後7月から 13月までの間隔をおく | 初回3回 追加1回 |
4 | 小児の肺炎 球菌感染症
※R6年度〜 15価開始 | 生後2月から生後60月に至る までの間にある者 | 【初回接種】 生後2月から生後7月に 至るまでの間 【追加接種】 生後12月から生後15月に 至るまでの間に初回接種 終了後から60日以上の 間隔をおいて1回 | 初回3回 追加1回 |
5-1 | ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎 (ポリオ) Hib感染症
※5種混合 ワクチン ※R6年度〜 開始 | 【第1期】 生後2か月から生後90か月に 至るまでの間にある者 | 【第1期初回】 生後2月から生後7月に 至るまでで開始し、 20日から56日までの 間隔をおいて 【第1期追加】 初回接種終了後から 6月から18月までの 間隔をおいて | 初回3回 追加1回 |
5-2 | ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎 (ポリオ)
※4種混合 ワクチン | 【第1期】 生後2月から生後90月に至る までの間にある者 | 【第1期初回】 生後2月に達した時から 生後12月に達するまでの 期間 【第1期追加】 第1期初回接種(3回) 終了後12月から18月 までの間隔をおく | 初回3回 追加1回 |
5-3 | ジフテリア 破傷風
※2種混合 ワクチン | 【第2期】 11歳以上13歳未満の者 | 11歳に達した時から 12歳に達するまでの期間 | 1回 |
6 | 結核
※BCG ワクチン | 1歳に至るまでの間にある者 | 生後5月に達した時から 生後8月に達するまでの 期間 | 1回 |
7 | 麻しん 風しん
※MR ワクチン | 【第1期】 生後12月から24月に至る までの間にある者 【第2期】 5歳以上7歳未満の者であって、 小学校就学の始期に達する日の 1年前の日から当該始期に 達する日の前日までの間に ある者 |
| 【第1期】 1回 【第2期】 1回 |
8 | 水痘 | 生後12月から36月に至る までの間にある者 | 【1回目】 生後12月から生後15月に 達するまで 【2回目】 1回目の注射終了後6月 から12月までの間隔をおく | 2回 |
9 | 日本脳炎 | 【第1期初回】 生後6月から生後90月に至る までの間にある者 【第1期追加】 生後6月から生後90月に至る までの間にある者 【第2期】 9歳以上13歳未満の者 | 【第1期初回】 3歳に達した時から4歳に 達するまでの期間 【第1期追加】 4歳に達した時から5歳に 達するまでの期間 【第2期】 9歳に達した時から10歳に 達するまでの期間 | 【第1期初回】 2回 【第1期追加】 1回 【第2期】 1回 |
10 | ヒトパピ ローマ ウイルス 感染症 | 12歳となる日の属する年度の 初日から16歳となる日の属する 年度の末日までの間にある女子 | 【2価・4価・9価】 13歳となる日の属する 年度の初日から当該 年度の末日までの間 ※第1回目の接種時に 12歳となる日の属する 年度の初日から15歳に 至るまでの間にある者に 対して行う場合、9価は 2回接種 | 【2価】 3回 【4価】 3回 【9価】 2回または3回 |
ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン(HPVワクチン)のキャッチアップ接種について
平成25年4月にHPVワクチンが定期接種化されましたが、接種後にワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛等がみられたため、平成25年6月に積極的勧奨の一時差し控えが決定されました。その後、様々な議論を経て、令和3年11月からHPVワクチンの積極的勧奨が再開されました。
また、HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、令和4年4月から令和7年3月までの3年間、キャッチアップ接種が行われています。
【令和6年度のキャッチアップ接種対象者:平成9年度生まれから平成19年度生まれまでの女子】
ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン(HPVワクチン)接種を自費で受けた人に対する償還払いについて
HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した平成9年度生まれから平成17年度生まれまでの女子が、定期接種の年齢を過ぎてHPVワクチンを任意で接種していた場合、当該任意接種にかかった費用について償還払いを行います。
【申請に必要な書類】
1.接種記録が確認できる書類(母子健康手帳や予診票の写し等)
※必要項目を満たしていれば、医療機関が発行する証明書でも受付可能です。
2.接種費用の支払いを証明する書類(ワクチン名が書かれた領収書等)
【申請期限】
令和7年3月31日まで
※詳細は健康推進課(町総合保健福祉センター内)へお問い合わせください。
定期接種(A類疾病)の接種方法について
1.町内医療機関で接種する場合
必ず予約が必要です。下記の医療機関へ直接予約してください。
- 荒瀬病院 TEL:096-234-1161
- 小屋迫医院 TEL:096-234-0165
- 谷田病院 TEL:096-234-1248
2.熊本県内の予防接種広域化業務委託を受託している医療機関で接種する場合
➀接種を希望する医療機関が、予防接種広域化業務を受託しているか確認する。
※接種を希望する医療機関または町健康推進課(町総合保健福祉センター内)へお尋ねください。
➁予防接種広域化業務を受託している医療機関であれば、医療機関へ直接予約する。
3.予防接種広域化業務委託を受託していない医療機関または県外の医療機関で接種する場合
➀接種前に健康推進課(町総合保健福祉センター内)窓口で「予防接種依頼書」の発行手続きを行う。
※事前に電話で来所日時の調整をお願いします。
※来所の際は、母子健康手帳をご持参ください。
➁依頼先の医療機関で接種を行う。
➂健康推進課(町総合保健福祉センター内)窓口で「償還払い」の手続きを行う。
※以下の書類等をご持参ください。
・接種したワクチンの予診票
・接種したワクチン名がわかる領収書
・保護者のマイナンバーカードの写し
・保護者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(振込先口座がわかるもの)
※個人負担が発生する場合がありますので、ご了承ください。
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