令和4年6月から児童手当制度が一部変わります
更新日:2022年3月22日
児童手当・特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます。
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育しているの所得が下記の表の(2)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
所得額により児童手当・特例給付の支給がされない人が発生します。
※児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額【新設】 | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人の数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している人の所得が
- 上記表(1)未満の場合は、児童手当を支給します。
- 上記表(1)以上(2)未満の場合は、特例給付を支給します。
- 上記表(2)以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。
現況届が原則提出不要になります。
一部の方を除き、毎年6月に提出していただいていた現況届が不要になります。
提出が必要な一部の受給者については、6月頃お知らせいたします。
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。
※現況届の提出が必要な方からの提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届の提出が必要な対象者
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
- 支給要件児童の戸籍がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- その他、市区町村から提出のお知らせがあった人
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