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介護給付費算定に係る体制の届出について(令和8年6月以降版)

更新日:2026年4月9日

 令和8年度介護報酬改定により、介護職員等処遇改善加算が変更になります。つきましては、下記事項に留意の上、届出書を提出してください。

対象事業所及びサービス

  (1)居宅介護支援事業

  (2)地域密着型サービス事業

  (3)介護予防・日常生活支援総合事業

 ※甲佐町で指定している事業所のみ

提出書類

  (1)体制等状況一覧表 体制等に関する届出書 ※R8.6.1以降適用(EXCEL 約786KB)

     ※体制届提出時に必ず必要な書類の種類は令和8年5月までのものと変わりません。

   介護給付費算定に係る体制の届出について(令和8年5月までの分) もご確認ください。

  (2)介護職員処遇改善計画書

令和8年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の計画等の提出について

  ※サービス毎に様式が違いますので注意してください。

提出方法

 電子申請・届出システム又は甲佐町役場 福祉課窓口に提出してください。

提出期限

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援 、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、居宅療養管理指導

⇒ 各月 15日以前に提出 → 翌月から/16日以降に提出   → 翌々月から

(訪問看護の緊急時訪問看護加算に限り、届出を受理した日から)

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認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

⇒ 届出を受理した月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から)


お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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