【令和7年度(2025年度)介護職員等処遇改善加算の計画書等の提出について】
令和7年度(2025年度)の介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書について、計画書の様式等が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。
※計画書を作成される際は下記の参考資料、厚生労働省通知及び厚生労働省ホームページ(制度概要説明動画)等を必ずご確認ください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF 約849KB)
- 提出書類
<処遇改善計画書>※様式が新しくなっていますので、以前の様式は使用しないでください。
・別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)R7新様式(EXCEL 約549KB)
・【記入例(加算)】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)R7新様式(EXCEL 約559KB)
・【記入例(補助金)】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)R7新様式(EXCEL 約558KB)
- 提出期限
処遇改善計画書
1.令和7年4月または5月から算定を開始する場合
令和7年4月15日(火)
2.令和7年6月以降に算定を開始する場合
算定を開始する月の前々月の末日
体制等に関する届出書
1.令和7年4月から新規に算定又は区分変更を行う場合
令和7年4月15日(火)
2.令和7年5月以降に新規に算定または区分変更を行う場合
居宅系サービス‥算定を開始する月の前月15日
施設系サービス‥算定を開始する当月の1日
※処遇改善等加算を算定する全事業所提出が必要になります。
- 提出先・提出方法
〒861-4696
熊本県上益城郡甲佐町大字豊内719番地4
甲佐町役場 福祉課 介護保険係
※持参または郵送で提出してください。
- 変更等の届出
・届出内容に変更が生じた場合
当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。
(1)会社法の規定による吸収合併、新設合併などにより、計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の介護サービス事業所などについて一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所などに増減があった場合
(3)就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件などを満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合。
・経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「別紙様式5(特別な事情に係る届出書)」の提出が必要となります。
別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(EXCEL 約25KB)
お問合せについて
厚生労働省から発出されている処遇改善加算等に関するQ&Aにつきましては、下記のPDFファイルを参照してください。
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDF 約250KB)
追加情報
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