【令和6年度(2024年度)介護職員等処遇改善加算の計画書等の提出について】
令和6年度(2024年度)の介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書について、計画書の新様式が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。
令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特別処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新しく「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
それに伴い、計画書の様式が変更されていますので、処遇改善加算等の算定を希望される事業所等につきましては、新様式の計画書等を提出期限までに提出してください。
※計画書を作成される際は下記の参考資料、厚生労働省通知及び厚生労働省ホームページ(制度概要説明動画)等を必ずご確認ください。
●参考資料
事業者向けリーフレット(PDF 約1MB)
制度概要・全体説明資料(PDF 約1MB)
事務担当者向け・詳細説明資料(PDF 約830KB)
●厚生労働省通知
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF 約303KB)
別紙1(表1-1〜表5-2)(PDF 約348KB)
提出書類(処遇改善計画書、体制届出、体制等状況一覧表)
<処遇改善計画書>
(1)令和6年度からの新規算定事業所【※下記ア〜ウを全て満たす事業所】
ア 令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善等加算を算定する場合
イ 申請する事業所が、1事業所のみの場合
ウ 令和6年6月以降、新加算3または4を算定する場合
※新加算1または2を算定する場合や法人が複数事業所の加算算定について、一括して計画書を作成する場合は、「別紙様式7」は使用できません。
別紙様式7(加算未算定事業者用・計画書・実績報告書)(EXCEL 約182KB)
【記入例】別紙様式7(加算未算定事業者用・計画書・実績報告書)(EXCEL 約183KB)
(2)法人が複数事業所の加算算定について、一括して計画書を作成する場合で、その事業所数が10以下の場合
別紙様式6(小規模事業所用・計画書)(EXCEL 約806KB)
【記入例】別紙様式6(小規模事業所用・計画書)(EXCEL 約808KB)
(3)上記(1),(2)以外の場合
別紙様式2(処遇改善計画書)(EXCEL 約1,023KB)
【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書)(EXCEL 約1MB)
<体制届出、体制等状況一覧表>
令和6年4月、5月分
■介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
■(4月改定)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※体制届と体制等状況一覧表は、現在算定していない処遇改善加算等を新たに取得する場合や現在算定している処遇改善加算等の加算区分を変更する場合に提出が必要です。加算区分に変更がない場合は提出不要です。
令和6年6月以降分
■介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
■(6月改定)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※処遇改善等加算を算定する全事業所提出が必要になります。
★令和6年度介護報酬改定に伴う加算の届出および算定構造について
提出先・提出方法
〒861-4696
熊本県上益城郡甲佐町大字豊内719番地4
甲佐町役場 福祉課 介護保険係
※持参または郵送で提出してください。
提出期限
令和6年4月、5月分
処遇改善計画書…令和6年4月15日(月)
体制届、体制等状況一覧表…令和6年4月15日(月)
令和6年6月分〜
処遇改善計画書…令和6年4月15日(月)
体制届、体制等状況一覧表…【居宅系サービスの場合】令和6年5月15日(水)
【施設系サービスの場合】令和6年6月1日(土)
※可能であれば「処遇改善計画書」と同様に令和6年4月15日(月)までに提出をお願いします。
通常(上記以外)
処遇改善計画書…算定を開始する前々月の末日まで
体制届、体制等状況一覧表…【居宅系サービスの場合】算定を開始する月の前月15日まで
【施設系サービスの場合】算定を開始する当月の1日まで
変更等の届出
・届出内容に変更が生じた場合
当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。
(1)会社法の規定による吸収合併、新設合併などにより、計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の介護サービス事業所などについて一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護 サービス事業所などに増減があった場合
(3)就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件などを満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合。
・経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「別紙様式5(特別な事情に係る届出書)」の提出が必要となります。
別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(EXCEL 約25KB)
お問合せについて
厚生労働省から発出されている処遇改善加算等に関するQ&Aにつきましては、下記のPDFファイルを参照してください。
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(PDF 約383KB)
また、厚生労働省が「加算の一本化」について、介護サービス事業所等からの相談窓口を設けておりますので、ご質問等がある場合は、下記の相談窓口へお問い合わせください。
【厚生労働省相談窓口(加算の一本化)】
電話番号 050-3733-0222
受付時間 9時〜18時(土日含む)
追加情報
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