【令和5年度(2023年度)介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について】
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)の計画書について、国から様式並びに記入例が発出されましたのでお知らせします。
介護最新情報vol.1133「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF 約2MB)
令和5年度介護職員処遇改善加算等の計画書の提出について
・令和5年4月または5月から加算を算定する場合
令和5年4月15日(土)まで
・令和5年6月以降加算を算定する場合
加算を算定する月の前々月の末日まで
提出先・提出方法
甲佐町役場 福祉課 介護保険係
※持参または郵送で提出してください。
〒861-4696
熊本県上益城郡甲佐町大字豊内719番地4
甲佐町役場 福祉課 介護保険係
必要書類
●処遇改善計画書様式_令和5年度版※提出必須
(記入例)別紙様式2(処遇改善計画書)(EXCEL 約448KB)
変更等の届出
・届出内容に変更が生じた場合
当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。
(1)会社法の規定による吸収合併、新設合併などにより、計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の介護サービス事業所などについて一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護 サービス事業所などに増減があった場合
(3)就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件などを満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合。
・経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「別紙様式5(特別な事情に係る届出書)」の提出が必要となります。
別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(EXCEL 約16KB)
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2023年9月28日 甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードについて...
- 2023年9月28日 甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードについて...
- 2023年9月19日 認知症についての相談会を開催します
- 2023年8月21日 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修について
- 2023年8月21日 介護サービス利用料のご案内