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介護保険負担限度額認定証の更新についてのお知らせ

更新日:2024年6月10日

 町福祉課では、住民税非課税世帯の介護サービス利用者に、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)や短期入所サービスを利用する場合の食費、部屋代の負担が軽減される「介護保険負担限度額認定証」を申請に基づき交付しています。

 現在お使いの認定証は7月31日(水)で有効期間が切れますので、継続して利用される場合は更新が必要です。

申請場所

甲佐町役場 福祉課 

交付要件

  1. 住民税非課税世帯であること
  2. 配偶者に住民税が課税されていないこと (注)
  3. 預貯金などの額が一定額以下であること

(注)「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けようとする人と配偶者が別世帯であっても、配偶者に住民税が課税されている場合には交付の対象とはなりません。

※負担段階の判定で、非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定します。

 

  •  負担限度額認定の預貯金等要件
所得段階  対象要件配偶者の有無  資産要件
 第1段階

 生活保護受給者

 老齢福祉年金を受給されている人

2,000万円以下

1,000万円以下

 第2段階

非課税世帯で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、

非課税年金収入額の合計が80万円以下

1,650万円以下

650万円以下

第3段階(1)非課税世帯で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、

非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下

1,550万円以下

550万円以下

第3段階(2)非課税世帯で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、

非課税年金収入額の合計が120万円超

1,500万円以下

500万円以下

  • 負担限度額認定を受けた場合の負担額[日額]
 <令和6年7月までの負担限度額>

利用者負担

段階区分

対象者 食費  部屋の種類居住費(滞在費) 
第1段階 生活保護受給者

 老齢福祉年金を受給されている人

施設入所

ショートステイ利用

300円

ユニット型個室820円
ユニット型個室的多床室490円
従来型個室(特養)320円
従来型個室(老健等)490円
多床室(相部屋)0円
第2段階

本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人

施設入所

390円

ショートステイ利用

600円

ユニット型個室820円
ユニット型個室的多床室490円
従来型個室(特養)420円
従来型個室(老健等)490円
多床室(相部屋)370円
第3段階(1) 

本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人

施設入所

650円

ショートステイ利用

1,000円

ユニット型個室1,310円
ユニット型個室的多床室1,310円
従来型個室(特養)820円
従来型個室(老健等)1,310円
多床室(相部屋)370円
第3段階(2) 

本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が120万円超

施設入所

1,360円

ショートステイ利用

1,300円

ユニット型個室1,310円
ユニット型個室的多床室1,310円
従来型個室(特養)820円
従来型個室(老健等)1,310円

多床室(相部屋)

370円

令和6年8月から、居住費の負担限度額が下記のとおり変更となります。

<令和6年8月からの負担限度額>
利用者負担段階区分対象者 食費  部屋の種類居住費(滞在費) 
第1段階 生活保護受給者 老齢福祉年金を受給されている人施設入所ショートステイ利用300円ユニット型個室880円
ユニット型個室的多床室550円
従来型個室(特養)380円
従来型個室(老健等)550円
多床室(相部屋)0円
第2段階本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人施設入所390円ショートステイ利用600円ユニット型個室880円
ユニット型個室的多床室550円
従来型個室(特養)480円
従来型個室(老健等)550円
多床室(相部屋)430円
第3段階(1) 本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人施設入所650円ショートステイ利用1,000円ユニット型個室1,370円
ユニット型個室的多床室1,370円
従来型個室(特養)880円
従来型個室(老健等)1,370円
多床室(相部屋)430円
第3段階(2) 本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が120万円超施設入所1,360円ショートステイ利用1,300円ユニット型個室1,370円
ユニット型個室的多床室1,370円
従来型個室(特養)880円
従来型個室(老健等)1,370円
多床室(相部屋)430円

申請受付開始日

令和6年6月10日(月)

※継続して利用されている方は、申請月の初日までしか適用がさかのぼりませんので、お早めに申請ください。

※令和6年8月30日(金)までに申請がない場合、8月分の認定ができないため減額となりませんので、ご注意ください(申請月からの認定になるため)。

更新に必要なもの

  1. 介護保険被保険者証
  2. 預貯金が分かる通帳や有価証券など
  3. 申請書 (負担限度額認定申請書・同意書様式)(EXCEL 約101KB)

 ※通帳はお持ちのものすべて(配偶者がいる人はその方の分も必要)

 ※必ず記帳をしてからご持参ください。


お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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[令和6年4月30日現在]

  • 総数 10,056人
  • 男性 4,845人
  • 女性 5,211人
  • 世帯数 4,459世帯