国民年金を受け取るために必要な受給資格期間が10年に短縮されます
受給資格期間が10年に短縮されます
平成29年8月1日から、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(国民年金保険料納付済等期間)が、「25年」から「10年」に短縮されることになりました。これにより、これまで年金を受け取ることができなかった方も年金が受給できる可能性があります。
対象者には、黄色の封筒が届きます
対象となるのは、既に65歳以上の方で、年金を受け取るために必要な期間が10年以上ある方です。
対象者には、日本年金機構から黄色の封筒で「年金請求書」が順次送付されます。
受給するためには、手続きが必要です
年金を受給するには、手続きが必要です。
黄色の封筒が届いたら請求書に必要事項をご記入の上、必要書類を添えて町住民生活課または年金事務所へお持ちください。
※年金事務所でのお手続きには、事前の予約が必要です。
ご予約は、下記のねんきんダイヤルへお電話ください。
受給開始時期と年金額
請求の手続きが済んだ方は、平成29年9月分の年金が早くて10月にご指定の口座へ振り込まれます。(以降、2か月分の年金が偶数月に支払われます。)
年金額は、年金保険料を納めた期間に応じて支給額が決まります。納めた期間が長ければ、それだけ年金額が多くなります。後納制度や任意加入により年金額を増やせる場合もありますので、年金事務所へご相談ください。
不審な電話にはご注意ください
年金請求書をお送りする前に、日本年金機構からお電話をすることは一切ありません。また、電話で手数料などの金銭の支払いを求めることや、金融機関の口座をお聞きすることはありませんので、不審な電話にはご注意ください。
お問い合わせ先
町住民生活課 電話番号:096-234-1113 (内線104)
熊本東年金事務所 電話番号:096-367-2503
ねんきんダイヤル 電話番号:0570-05-1165
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