指定居宅介護支援事業所の指定等について
平成30年4月1日以降は、指定居宅介護支援事業所の指定申請、指定更新、変更届(休廃止など含む)、体制届の提出先が、都道府県から事業所が所在する市町村に変更になりました。指定申請などに関する届出書を提出する際に必要となる添付書類の様式を掲載します。それぞれに必要な書類を使用してください。
指定(許可)申請について
事業開始予定日の1月前までに、甲佐町長に申請を行う必要があります。
「指定(許可)申請添付書類一覧」で必要書類を確認し、福祉課に申請してください。
なお、申請の際は、提出用と事業所控用の2部をご準備の上、それぞれお持ちください。
更新申請について
事業者の指定は、原則として6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。「更新申請添付書類一覧」で必要書類を確認し、福祉課に申請してください。申請の際は、提出用と事業所控用の2部をご準備のうえ、それぞれお持ちください。なお、更新される意志のない場合(有効期間の満了をもって事業を廃止される場合)は、「廃止届」を提出してください。
※更新申請時には、業務管理体制の整備に係る自己点検表を提出してください。町でとりまとめの上、県へ提出します。
変更届出等について
指定居宅介護支援事業所において、変更があった場合には、10日以内に届け出る必要があります。また、廃止・休止・再開届出書は1月前までに提出する必要があります。
介護護給付費算定に係る体制等に関する届出について
体制届は原則、新たな加算等の追加や変更がある場合(区分変更含む)は届け出が必要となります。また、加算の算定要件に該当しなくなった場合「加算なし」で届け出が必要となります。
※算定の開始時期
毎月15日以前に提出 → 翌月から
16日以降に提出 → 翌々月から
※その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等) 判明した時点で、速やかに提出してください。
体制届提出時に必ず必要な書類
加算の算定状況等に応じて提出が必要な書類
・中山間地域における小規模事業所加算(規模に関する状況)
1.中山間地域における小規模事業所加算(規模に関する状況)(EXCEL 約29KB)
・特定事業所加算
1. (参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(EXCEL 約33KB)
2. (別紙10ー2)特定事業所加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(EXCEL 約35KB)
3.主任介護支援専門員研修修了証の写し
・ターミナルケアマネジメント加算
1.(別紙10ー2)特定事業所加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(EXCEL 約35KB)
ターミナルケアマネジメント加算算定要件等
末期の悪性腫瘍の利用者またはその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者の心身の状況などの情報を記録し、主治の医師などや居宅サービス事業者へ提供した場合を新たに評価する。
対象利用者:末期の悪性腫瘍であって、在宅で死亡した利用者(在宅訪問後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)
算定要件:
- 24時間連絡が取れる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備
- 利用者またはその家族の同意を得た上で、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施
- 訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置づけた居宅サービス事業者へ提供
添付書類の様式はこちらからです
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2025年4月8日 介護保険に係る各種申請・届出書がダウンロードできます
- 2025年4月7日 介護認定結果の代理受領について(令和7年4月から)
- 2024年6月3日 高齢者虐待の防止や権利擁護への取組を行っています。
- 2024年5月28日 甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードについて...
- 2023年9月28日 甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードについて...