居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の提出等について
特定事業所集中減算の概要
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等(※1)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えていた場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとされています。
(※1)の訪問介護サービス等とは、訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護含む)、福祉用具貸与のことです。
提出について
(1)提出期限
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 | |
前期 | 各年度3月1日から8月末日まで | 10月1日から3月31日まで | 各年度の9月15日 |
後期 | 各年度9月1日から2月末日まで | 4月1日から9月30日まで | 各年度の3月15日 |
(2)提出を要する者
計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者
(3)提出先
計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者は、甲佐町役場福祉課介護保険係へ提出してください。
届出書は、提出しない場合もすべての居宅介護支援事業者が事業所ごとに作成し、判定期間後の算定期間が完結してから5年間は保存してください。
(4)提出書類
別紙1 居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書(EXCEL 約82KB)
算定方法について
対象サービスは訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護となり、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合に減算されます。
〔具体的な計算式〕
事業所ごとに、次の計算式により計算し、対象サービスいずれかの値が80%を超えた場合に減算します。
各サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷各サービスを位置づけた居宅サービス計画数
〔算定上の留意点〕
- 介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません。
- 小数点以下の端数処理は行わない。判定票(別紙10-3)における紹介率最高法人の占める割合(%)では、小数点以下を切り上げて記載してください。
- 居宅サービス計画に位置づけていても、利用実績のない計画は算定から除きます。
(例)
計画の種類 | 事業所において作成された全居宅サービス計画数 | 訪問介護を位置づけた居宅サービス計画数 | 訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 |
計画数 | 100 | 80 | 62 |
実績数 | 90 | 70 | 57 |
計画では80%以下のため減算対象とならないように見えるが(62÷80=0.775 紹介率最高法人の占める割合=78%)。
実績では80%超過のため(57÷70=0.814… 紹介率最高法人の占める割合=82%)減算対象となります。
正当な理由について
(1)甲佐町における正当な理由の範囲
甲佐町における特定事業所集中減算の「正当な理由」の範囲(WORD 約14KB)
(2)該当要件
紹介率最高法人の利用者のうち90%以上の利用者から別紙2「居宅サービス事業所等の利用に関する理由書(以下「理由書」という。)」の提出を受け、提出された理由書のうち利用者の希望により適正に選択されたと判断できる割合が90%以上の場合に「正当な理由」とします。※訪問介護の特定事業所加算の算定のみでは正当な理由に該当しないものとします。
(3)理由書の対象者
理由書の提出は、判定期間中に紹介率最高法人を利用した全ての利用者が対象(亡くなった方は除く)です。
(4)提出について
理由書に記載してある「事業所を選択した理由」を別紙3「理由書提出一覧表」に転記し、届出書に「理由書提出一覧表」を添付し提出してください。(理由書は事業所保管とし、甲佐町への提出は不要)
(5)関係書類の確認について
甲佐町が理由書及び理由書提出一覧表の提出を求める場合、居宅介護支援事業所はその求めに応じなければなりません。(根拠法:介護保険法第23条)
(6)提出書類
※その他様式及び参考情報
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2025年4月8日 介護保険に係る各種申請・届出書がダウンロードできます
- 2025年4月7日 介護認定結果の代理受領について(令和7年4月から)
- 2024年6月3日 高齢者虐待の防止や権利擁護への取組を行っています。
- 2024年5月28日 甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードについて...
- 2023年9月28日 甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードについて...